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ミクシー規約改正騒動|著作者人格権って何?

このブログの順位? 富山ブログ情報 ブックマークに追加する 2008/03/05(水)

mixi(ミクシー)ユーザーを中心に最近話題になっていたのが利用規約の改正です。

ミクシーの利用規約が4月1日から改正されるのですが新しい規約の中で「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。」と書かれた条文が追加されていたからです。

この条文を追加した意図が明確にわからなかった事や、解釈をめぐって騒動になりました。いろんなところで話題になっておりましたので騒動をご存じの方も多いようです。

ミクシーユーザーが特に心配したのは自分が書いた日記の扱いについてです。勝手に使われるのではないかと懸念を感じた方が多かったんです。

これに関しては、先日、ミクシーサイドから正式に回答がありました。

「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明

詳細な説明内容につきましては上記リンク先の記事に詳しく書かれておりましたので気になる方はお読みになって下さい。

結論を申しますと、勝手に使われる事はないそうです。



ところで、「著作者人格権」って何でしょう?

私達が耳にする事が多い「著作権」はこの略語なのか、それとも別の意味なのか・・・

今まであまりよく知らなかったものですから、いろいろ調べてみたのですが・・・わかったような・・・わからなかったようなです。

略語ではなく、著作権は著作者人格権と財産権を含めた広義の定義のようです。

著作者人格権とは、最初に著作、創作、クリエートした人が有する権利で、誰にも譲渡されない権利のようです。

著作権と異なり、放棄されないもので、著作者が生きている間持っている権利だと言えますね。

公表権
氏名表示権
同一性保持権

の3つの権利が柱となっています。

これに関してはJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)に書かれていた解説がわかりやすかったです。

興味のある方はこちらを読んでみて下さい。

この権利を行使しない事を規約に定められたので勝手に日記を公開されるのでは・・・と心配になったわけですね。



今回の騒動とは話題が異なりますが、「同一性保持権」により、替え歌、ものまねなんかがグレーゾーンになるようですね。

著作者がダメだって言ったら、禁止されちゃうようです。もっとも芸能人のものまねはものまねされた方にも注目が集まりお互いの利益になる場合が多いので問題になる事はあまりないようです。

もう一点、私の理解不足な点は、1サイトの規約と法律や憲法の決まりとどちらが強いかと言う事です。

いくら規約で決められたとしてもその上位にある法律や憲法で認められている権利を覆せるとは思えないのですが・・・

この辺りの点は勉強不足で良く分かっておりません。御了承下さいませ。

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2008/03/05 日々雑感 コメント:0 ブログパーツ


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